鳥取市議会 2022-06-01 令和4年 6月定例会(第6号) 本文
災害救助法による支援は、元の住家に引き続き住むことを目的として、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理するもので、法の適用に当たっては、人口規模に応じた住家滅失世帯数などの基準があります。
災害救助法による支援は、元の住家に引き続き住むことを目的として、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理するもので、法の適用に当たっては、人口規模に応じた住家滅失世帯数などの基準があります。
歴史的な史料を含めてずっとこのことが課題になってきたと思うんだけど、今、答弁では、置くのか置かないのか検討しますということなんだけど、この必要最小限度の中には、こういった人材というのが必ず必要なんだということは、私は、会合の在り方検討委員会の答申を待つことなくても、すぐやっぱりできることじゃないのか。多少人件費は要りますよ、もちろんね。
本町の災害復旧工事におきましては、被災前の公共土木施設の効用を早期に復旧する趣旨を踏まえ、関係各位の協力のもとに早期発注し、早期完了を進めているところですが、いずれにつきましても県担当課の指導のもと、事業関係者と協議の上、必要最小限度の変更を行っているところであります。 農地農業用施設災害復旧事業、林道施設災害復旧事業におきましても、同様の取り扱いとなっておりますことを申し添えます。
住宅につきましては、更新時期を迎える公営住宅の更新については、先ほど町長が申し上げましたけども、必要最小限度として、将来的には、人口減少、世帯数の減少に合わせて規模の縮小を図っていきたいというふうに考えております。
7月5日に休業補償の考え方を改めて庁内で協議をいたしまして、指定管理者に対する休業補償については、休業に至った原因、不可抗力、経年劣化による大規模修繕など及び指定管理料あるいは納付金による運営など、個別の案件において甲乙協議により休業期間の粗利に係る必要最小限度の範囲で行うことといたしたところでございます。
歳入のほうでは、それをカバーするために現在必要最小限度にとどめておりました臨時財政対策債、現在大体1億5,000万円前後で借りておりますけども、これを枠いっぱいに、現在の枠は2億1,500万円ですけどもこれを利用するという方法と、あとは基金の目的に沿った事業に関しましては基金の取り崩しで対応するということを考えております。
必要最小限度の限定もなし、改憲草案の段階でも自衛隊を認める以上は集団的自衛権を含むとしてきました。従来の政府見解は自衛力でしたが、自衛隊は必要な自衛の措置をとるための実力組織となる結果、自衛戦力論をとることと同じになります。現在の9条2項の戦力不保持は形骸化してしまい、攻撃型空母や戦略爆撃機、さらには核兵器の保有も可能となります。この1点をもって9条改憲の問題点と「安倍9条改憲NO!」
緊急安全措置は台風などの自然災害などで外壁材ですとか屋根材などが落下して人や財産に衝突する危険が切迫し、緊急にその危険を回避しなければならないと認めるときに、その危険を予防、または拡大を防ぐため、市が必要最小限度の措置を講ずることができるよう緊急安全措置ということで条例に規定することとしたものでございます。 それと、老朽危険空き家等除却支援事業補助金についてでございます。
本年7月、鳥取市水道事業審議会から、必要最小限度の料金の引き上げなどが盛り込まれた答申が出されたことを受け、来年4月から水道料金を平均18.4%引き上げる条例改正案を今議会に提案しています。このたびの料金改定は、社会生活に欠かすことのできない水道事業を持続的に経営するために必要なものでありますが、市民の皆様への影響も大きいことから、丁寧な説明を行い、御理解をいただくよう努めてまいります。
項目のただ追加に当たりましては、先ほど言いましたように、手軽に読めるということが重要ですので、情報過多にならない、必要最小限度ということで考えたいと思いますが、ペットにつきましても、言われたように大事なことの一つではあろうと思います。
当初予算といたしましては、日光小学校校舎の施設管理でございますけれども、必要最小限度ということでございまして、浄化槽関係の保守点検委託料のみでございますけれども、これを日光公民館の管理事業のほうで計上しております。今後、日光公民館の移転が決定した時点で補正予算等を組みまして対応していくという所存でございます。以上です。 ○議長(細田 栄君) 永井議員。
さて、今回の請願・陳情では、安全保障関連法案は集団的自衛権行使容認であるとか憲法9条に違反しているとされていますが、1972年の政府見解では、自衛の措置はあくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力行使は許されるとされています
さて、このたびの2つの陳情では、安全保障関連法案は憲法9条に違反し、集団的自衛権行使容認であるとされていますが、1972年、昭和47年の政府見解では、自衛の措置はあくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力行使は許されるとあります
3番目に、必要最小限度の実力行使ができると、政府はこれは武力行使の新3要件を定義をいたしました。 集団的自衛権の限定的行使を可能とする安全保障関連法案は、どの国も1国のみでは自国の安全を守ることはできません。国際社会がより協力しなければならない状況の中で、日本が日本の役割を果たさなければならないと思っております。そういう時代に今日本が来ております。
○7番(西尾節子君) ちょっと切り抜きを読んでみますと、1972年の政府見解では、国民の権利が根底から覆される急迫不正の事態を排除するため、やむを得ない場合に必要最小限度の自営の措置を認めるというのが集団的自衛権の考え方でしたが、いつの間にやらっていうか、ずっとそれを踏襲してきておるのに、安倍さんが変えたいと言い出して、そしてまた、日本で議論もしてないのに、アメリカで通してみせますなんて発言したこと
必要最小限度の武力を持つんだと。だけども、戦略爆撃機だとか大陸間弾道弾ミサイルであるとか、航空母艦なんかは、日本は持たないんだと言ったんですよ。ところが、アメリカに対する攻撃に日本の自衛隊が参加して排除する、そういう武器も必要になってくるわけです。 ということで、私はこれははるかに日本の憲法の概念を飛び越えた、全く違憲な閣議決定だったという思いがいたします。
3つ、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。以上、武力行使の新3要件と呼ばれているものです。我が国を自衛する場合にのみ武力行使は許されるとする厳格な基準であり、他国を防衛することそのものを目的とするような集団的自衛権は認められておりません。つまり、本請願文で言う一般的な集団的自衛権は認められていないことになります。
必要最小限度として考えております。交差点であったりとか横断歩道を照らす場合、カーブで見通しが悪いとか、そういった場合であれば協議をしながら設置をさせていただいております。 ○議長(前田 智章君) 語堂正範君。
集団的自衛権を行使することが、なぜ直ちに我が国の防衛のための必要最小限度を超えることになるのか、また、日本と密接な関係にある隣国が某侵略国の攻撃を受けて劣勢にあり、そこで日本が集団的自衛権を行使して隣国とともに戦って侵略を排除しなければ、次に日本に対する攻撃が避けられないという場合において、それでも集団的自衛権を行使しないということがどうして我が国の平和と安全に寄与することになるのか、どうしても理解
我が国は国際法上このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然なことであるが、憲法9条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、憲法上許されないと、見解を明らかにしております。